現場下見


建築現場へ下見に行きました。

設計に取りかかる際は、現地の様子をあらかじめ見ておきます。

写真は道路の幅員を見ております。

難しい言葉になりますが、道路が 建築基準法第42条第2項の規定の道路で道路境界線の中心後退が発生します。しかし、対側に水路敷があるので道路境界線は対側からの一方後退になります。

ちょっと自分の土地が減った気分になるイヤな法律です。

さあ、事務所に帰ってさらに計画を進めます。

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